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つくコム通信vol.5(離婚問題のポイント其の2)

みなさんこんにちは。つくコム通信vol.5をご覧いただきありがとうございます。
本日は、「お役立ち法律コーナー」として、離婚問題のポイント其の2について解説します。

前回の復習

【離婚に際して決めておくべき7か条】
離婚をお考えの場合、双方で取り決めておくべき7つのポイントは次のとおりということを示しました。

  1. 子の親権
  2. 養育費
  3. 面接交渉の方法
  4. 財産分与
  5. 慰謝料
  6. 年金分割
  7. 離婚までの婚姻費用分担

前回は、子どもに関すること(1~3)について解説しましたので、今回はお金に関すること(4~7)について少し詳しくみていきましょう。

解説

4 財産分与

離婚した者の一方は相手方に対して夫婦共同財産の分与を求める権利があります。
分与の対象となる財産は、原則として婚姻期間中に形成された財産(夫婦共同財産)です。夫婦のうちどちらか一方の名義になっているからといってそれが分与の対象にならないというものではありません。夫婦共同財産か否かは実質的な事情を考慮して判断されます。
分与割合については、個別事案ごとの事情を総合的に考慮して決することとなりますが、夫婦の財産形成に対する寄与度を原則として2分の1としたうえで、個別事情に基づき修正するという方法が主流といえます。
なお、財産分与請求権は、離婚から2年以内に行使しなければ消滅してしまいます。
遅くとも必ず、離婚から2年以内に裁判所に申立てをするようにしましょう。

5 慰謝料

夫婦の離婚原因はどこにありますか。
離婚による慰謝料が発生する原因としてあげられるのは、例えば、不貞行為、暴力行為などがあります。
慰謝料というのは、精神的損害の賠償を求めることですから、夫(又は妻)のいかなる行為によってどのような損害を被ったのか、具体的に証明する必要があります。したがって、慰謝料請求においては証拠の収集が重要となってきます。
なお、不貞行為があった場合には、不貞の相手方にも不法行為が成立しますので、不貞の相手方に対する損害賠償請求という方法も可能です。

6 年金分割

年金分割とは、3階建て構造などといわれる公的年金のうち2階部分にあたる「厚生年金(共済年金)」の給付算定根拠となる保険料納付実績を分割する制度です。
すなわち、対象期間中(婚姻期間中)に納付された保険料の一定割合(上限は2分の1)を、分割を受ける者が納付したものとして納付記録を変更し、この記録をもとに年金が支払われることになります。
要するに、単純に将来の年金を半分取得できるというものではありません。

7 離婚までの婚姻費用分担

婚姻費用とは、婚姻生活を支えるための費用のことです。具体的には、夫婦それぞれの収入等に応じた生活水準において必要とされる生計費、交際費、医療費、養育費、学費等を含みます。
婚姻費用は夫婦で分担すべきものとされています。
たとえ別居状態であるとしても、婚姻生活が継続している以上、各自の生活費や養育費等の婚姻費用は双方で分担すべきものとされています。
具体的に分担すべき婚姻費用の算定については、算定表が公表されており(東京家庭裁判所のホームページなどをご参照ください。)、これをもとに算定することが実務上の主流です。

まとめ

上記1~7までの離婚のポイントとなる事項は、離婚する前に、全て、必ず、取り決めなければならないというものではありません。
双方において離婚の意思だけは合致しているという場合、上記7か条は後回しにして離婚のみの合意と手続きをするということもあり得ます。
しかしながら、離婚の際に上記7か条を取り決めておかないと、離婚後に相手方の誠実な対応が見られなくなったり、話し合いがより難航するなど、後で問題が大きくなるケースもあります。
したがいまして、可能な限り離婚に際して上記7か条について話し合いを進めておくことが重要です。
離婚を決めた場合には、感情的な面が先立ってしまい、条件面をおろそかにしたまま離婚を成立させてしまうことがよくあります。
難しいことではありますが、一度冷静になって、今後のことをきちんと話し合い取り決めておかなければ、将来に大きな不安を残すことになってしまいます。離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもの生活にも影響を及ぼします。
離婚をする方法としては、協議離婚、調停・審判離婚、裁判離婚という3つの方法があります。
いずれの手続きを選択するにしても、一生の問題ですので、不利な条件を鵜呑みにしないで弁護士に相談してみることをお勧めします。

平成25年4月8日

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