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【離婚】法律相談(1) 法律上、離婚原因となることにはどんなものがありますか?

回答

民法770条1項は、裁判上の離婚原因について次の5つを規定しています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

具体的な事例

1、不貞行為

民法770条1項1号に定める「不貞行為」とは如何なる行為のことをさすのでしょう。

これについては、配偶者以外の異性と性的交渉関係をもつことをいうと解されています。したがって、異性と食事に行ったりする程度であれば不貞行為には該当しないということになります。

2、悪意の遺棄

法律上「悪意」という場合、それは相手方に対する害意を意味するものではありません。少し分かりづらいかもしれませんが「認識・認容している」ことをさします。

離婚原因としての「悪意の遺棄」に該当する場合というのは、正当な理由がないのにあえて夫婦の義務(同居義務、協力義務、扶助義務)に違反することをいいます。

3、生死不明

失踪宣告を受けるには7年間の生死不明という要件を満たさなければなりませんが、離婚原因となるのはそれよりも短縮されていて3年の生死不明でたりるとされています。

4、精神病の回復見込みがない

精神傷害があるといってそのことがただちに離婚原因となるものではありません。

回復の見込みのない強度の精神病の場合に離婚原因となり得るのであって、夫婦の協力義務を果たすことが不可能なほどのもので妻あるいは夫の任に堪えられないという場合にはじめて離婚原因となるものです。

なお、最高裁昭和33年7月25日判決は、病者の今後の療養生活の具体策を講じ、前途の見込みがついていない場合、離婚請求を棄却し得る旨判示しています。

5、その他婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻関係が破綻しているといえる場合のことをさします。

特に別居期間が長期に及んでいるような場合は破綻していると認定されることが多くなってきます。

暴力、性格の不一致、性的不一致なども5号に含まれる場合がありますが、婚姻関係の破綻と認定されるレベルのものかどうかはケースによります。

まとめ

裁判上の離婚原因は以上のとおり限定されています。

これはむやみに国家権力をもって夫婦関係を終わらせることは相当ではないといえるためです。

とはいえ、世の中の離婚というものは必ずしも民法で規定されている離婚原因によるものばかりではありません。

そのような場合には法的に離婚することが不可能というわけでもありません。

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