【弁護士相談:借金・債務整理】30代女性・ギャンブルによって数百万円の借金→破産免責に成功
ご依頼者様
30代 女性(茨城県つくば市)
当法律事務所への相談内容と法的アドバイス
ご相談者様の状況としては次のようなものでした。
・いわゆるサラ金業者を含め金融業者複数社から借金をしていて、返済が難しくなっている。
・借金の総額は約400万円。借金の主な理由はギャンブル。
・返済が難しくなってからは借金を返すために借金をするようになり、多重債務に陥ってしまった。
ご相談者は、このままではいけないと思って勇気を出して法律事務所に相談にいらっしゃったとのことでした。
借金問題を根本的に解決する法的手続きとしては、「破産手続き」が真っ先に考えられます。
破産によって免責が認められれば、どんなに多額の借金を背負っていても借金は0円になります(信じられないようなことかもしれませんが、本当です。)。
但し、一般的にはギャンブルによって発生させた借金について免責を得ることは法律の原則上は許されない(免責不許可事由)とされています。
当事務所の弁護士によるアドバイスとしては、免責不許可事由を説明したうえで、それでも本件においては破産手続きをとることによって免責を勝ち取るべきであるというアドバイスをいたしました。
ご依頼者様の依頼事項
借金を返しても返しても元本が減らない、借金地獄から何とか逃れたい。
法律事務所つくばコムの弁護士による活動
先に述べましたとおり、ギャンブル等によって作ってしまった借金については破産をしても免責されないというのが法律上の原則です。浪費による借金について容易に免責を許すというのは正義に反するのではないか、というわけです。
とはいえ、個人の人生・生活において経済的な再生の機会が必要であるということも、また正義です。
そのため浪費による借金であっても、裁判所による「裁量」で免責を許可してもらうことが可能であるということも法律によって定められているのです。
そこで、当職としてはご相談者様のご意向に基づき破産手続きを受任し、「裁量免責」を目指して活動致しました。
裁判所の「裁量」である以上、免責を許可してもよい、と思っていただけるようにご依頼者様の努力や今後の計画等を適切に裁判所及び破産管財人へ伝え、理解を得る活動が必要になります。
とはいえ、適切に活動を行えば免責を得ることは十分に可能でありますので、同様のお困りごとをかかえていらっしゃる方におかれても、まずはご相談に来られることをおすすめします。
借金問題解決の内容
破産管財人に裁量免責相当であるとの意見をいただくことができ、裁判所からも破産免責の決定をいただきました。
解決までに要した期間
解決までに要した期間は約4か月程度でした。
ご依頼者様におかれては、借金返済がなくなったことで、余裕のある生活・貯蓄も可能という状況を獲得することができました。
2020年3月30日
法律事務所つくばコム 代表弁護士 福嶋正洋(つくば市・土浦市・牛久市・つくばみらい市・守谷市エリアをはじめ茨城県の法律相談は法律事務所つくばコムまでお気軽にどうぞ)