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【借金問題】法律相談(1) 自己破産をしたいが、申立費用が用意できません。新たに消費者金融から借入をしてもいいものでしょうか。

回答

破産申立をする必要があるからといって、返済するつもりのない借入を行うことは違法です。破産するための費用を新たに借りるということは最初から返済するつもりがないと思われてしまいます。この場合、詐欺罪(刑法246条)にあたるとして刑事事件に発展する可能性もありますので、破産申立のために必要であるからといって返すつもりのない借入を行ってはなりません。

破産申立にかかる費用について

自己破産は、裁判所から免責の許可をもらうことで、全ての債務を免除してもらう(但し、税金の支払い義務や不法行為による債務等、非免責債権は免除になりません。)救済制度です。

自己破産することで、借金問題を根本的に解決させることが可能という意味では絶大な効果がありますが、反面、免責が許可されることにより債権者に不利益が及ぶ(場合によっては連鎖倒産を招く)危険があるわけですから、制度を濫用することは当然できません。

そのため、破産申立は裁判所に対して行うこととなり、裁判所関与のもとにおける厳格な法的手続きを踏む必要があるのです。

このように裁判所へ破産を申立てるためには、申立て代理人の費用とは別に次のような実費が必要となります。

・印紙や切手代として5000円程度

・官報公告費等の予納金として1万4000円程度

・破産管財人に対する予納金として25万円程度(茨城県内の管財事件の場合)

このように破産の申立てをするには相当額の費用が必要となるのですが、その費用をねん出することが難しい場合もあると思われます。

その場合でも、「どうせ破産するのだから」などと安易に考えて金融機関から新たに借り入れを行うことだけはやってはいけません。

そのようなことをすれば詐欺罪という犯罪行為とみなされて立件されてしまう可能性がありますし、破産手続き自体においても免責不許可となり、何のために破産申立をしたのか、全く意味がないという結果を引き起こしてしまいます。

破産費用が準備できない場合の対応策

それでは、破産費用をねん出できない場合はどうしたらよいのでしょうか。このような場合の対応策としては次の4点が考えられます。

①親族などから贈与を受ける。(親族に苦しい事情を理解してもらい、二度と迷惑はかけないということを信じてもらえれば援助を期待できるかもしれません。)

②破産申し立て前の段階で申し立て代理人へ分割払いの方法で積み立てる。

③破産申し立て後であっても裁判所に手続きの進行を待ってもらい、積み立てる(積み立てに長期間を要する場合は困難。)予め裁判所から予納金を分割で積立てることについて事実上許可を得ておく必要があります。

④法テラスの利用を検討する(収入要件等の制限あり。)。

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